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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    償却資産について

    • [公開日:2012年2月20日]
    • [更新日:2012年2月20日]
    • ID:216

    固定資産税の課税対象となるものには、土地や家屋のほかに償却資産があると聞きましたが、具体的には、どのようなものでしょうか?

    回答

    会社や個人で工場や商店等を経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の有形固定資産を固定資産税における償却資産といいます。その内容を例示しますと、(1)構築物(2)機械および装置(3)車両および運搬具(4)工具・器具および備品などの事業用資産です。このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに、その資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。なお、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満である場合には固定資産税は課税されません。

    お問い合わせ

    税務部 固定資産税課 

    電話番号: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス番号: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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