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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    家屋の税額について

    • [公開日:2012年2月20日]
    • [更新日:2012年2月20日]
    • ID:215

    私の住んでいる家屋は年々古くなるのに、家屋の固定資産税はなぜ安くならないのでしょうか?

    回答

    家屋の評価額の計算方法は、評価時点でその家屋と同じものを新築するとした場合の建築費(再建築価格)を求め、これに実際に評価する建物の減価率(経年減点補正率等)を乗じて、評価額を求めます。 したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の建築費の上昇率が経年減点補正率を上回る場合は、評価額が上がることになり、反対に、建築費の上昇率が経年減点補正率等を下回る場合は、評価額が下がることになります。このように、家屋は建築費の上昇率が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(価格)は減少せず、かえって上昇することがあるわけです。しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が、評価替え前の価格を上回る場合には原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。以上のようなしくみになっていることから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるということにならないわけです。

    お問い合わせ

    税務部 固定資産税課 

    電話番号: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス番号: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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