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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    土地の税額上昇について

    • [公開日:2021年3月9日]
    • [更新日:2021年3月9日]
    • ID:212

    地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

    回答

     土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
     地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

    お問い合わせ

    税務部 固定資産税課 

    電話番号: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス番号: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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