幼児教育・保育の無償化にかかる償還払い請求書提出のご案内
令和6年10月1日時点で園に在籍している方
令和6年10月1日時点で園に在籍していない方
①本市へ転入された方
転入前までの請求は転入前の住所地市町村で行ってください。
②他市へ転出・退園された方及びすでに園を卒園された方、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等のみ利用している方
以下のご案内を確認のうえ、請求書等の書類を直接本市の窓口または郵送にて子どもすこやか部事務センターへご提出ください。
償還払いとなる対象範囲について
| 認定こども園 | 私立幼稚園 | 認可外保育施設等 |
| 預かり保育
| 認可外保育施設利用料 | |
満3歳児【市民税非課税世帯】 |
| ||
0から2歳児クラス |
| 認可外保育施設利用料 |
提出書類
①施設等利用費請求書(償還払い用)
施設等利用給付認定通知書、支給決定通知書を受け取った方は請求書を同封し配布しています。
お手元にない場合は市ホームページ(別ウインドウで開く)にて書類を取得してください。
②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
領収書・提供証明書が分かれている場合はそれぞれ提出ください。
③口座振込依頼書【未提出者・振込口座変更希望者】
すでに口座登録済の世帯について、口座情報に変更が生じた場合はご提出ください。
対象月
令和6年7月分から令和6年9月分(未提出の令和6年6月以前分も対象)
提出が間に合わない場合は次回の請求時にご提出ください。
但し、施設等利用費を受ける権利の消滅時効は、利用月の翌月1日から起算して2年となりますので、その期間内に請求してください。
提出期日
提出先
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市子どもすこやか部事務センター(幼児教育・保育無償化担当)
留意事項
①提出について
利用された施設・事業所の領収書および提供証明書は全て添付してください。
添付できない場合は、請求していただくことができません。請求があった場合でも、却下となります。
また、請求書と添付書類は離れないように、ホチキスで留めて添付書類と一緒にご提出ください。
・ 請求書における請求者は、登録をしている口座名義人と同一にしてください。
・ 黒のペンやボールペンを使用してください。
・ 訂正があった場合は二重線の上から訂正印を押印してください。
× 消せるペン、鉛筆等は使用しないでください。
× 修正テープは利用しないでください。
②新たに口座振込依頼書を提出される方
金融機関統廃合等により実際の金融機関名、支店名、口座番号が所有されています通帳と異なっている場合があります。
振り込み不能となるため、確認のうえご提出ください。
③提出期限を過ぎた場合
できるだけ次回の提出期間中にまとめてご提出ください。
市の窓口へ直接請求していただくことは可能ですが、その場合でも、支払いの処理は次回の支払い時期となります。
④支払予定について
今回提出いただいた請求書についてのお支払いは、令和6年11月末頃を予定しています。
⑤支給決定額について
請求いただいた書類を基に市で審査いたします。
上限額を超えるなど、請求額と支給決定額に差異が生じる場合は、「支給決定通知書」でご確認ください。
提出に関するお問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部事務センター(幼児教育・保育無償化担当)
電話 06-4309-3322