ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

    • [公開日:2023年08月01日]
    • [更新日:2024年10月1日]
    • ID:36959

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初回の産科受診料の一部、または全部を助成します。

    助成については、受診時に低所得妊婦初回産科受診券をお使いいただくか、受診後に払い戻しの申請をする2つの方法があります。

    事業開始日

    令和5年8月1日

    助成対象検査

    医療機関にて実施する妊娠判定のための検査

    助成額

    1回の検査につき1万円まで(ただし、公的医療保険の適用となる診療等の費用については、助成の対象となりません。)

    助成対象者

    次の要件をすべて満たす方が助成の対象となりますが、事前に保健センターで面談を受けることが原則必要です。

    医療機関を受診する前に保健センターへご相談ください。管轄の保健センターはこちらから確認いただくことが可能です。(別ウインドウで開く)

    1. 申請時点で東大阪市に住所を有する令和5年4月1日以降に市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方
    2. 住民税非課税世帯に属する方、またはこれと同等の所得水準であると認められる方(同等の所得水準…生活保護世帯、災害・失業等の家計の状況の急変があった方、家庭の状況等により経済的な援助が期待できない方 など)
    3. 以下の2点に同意する方
    • 所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。
    • 妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関に対し、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。   

    低所得妊婦初回産科受診券を使う場合

    • 保健センターで申請し、低所得妊婦初回産科受診券を受け取ってください。
    • 受診時に、医療機関窓口で低所得妊婦初回産科受診券を提出すると、上限1万円まで助成が受けられます。
    • 受診できる医療機関は以下の通りです。
    低所得妊婦初回産科受診委託医療機関一覧
    医療機関名住所電話番号
    笠原医院稲田本町3-18-2306-6745-6204
    医療法人泰陽会 西岡医院吉田4-3-12072-963-2233
    坪倉産婦人科若江本町1-3-2206-6722-8558
    市立東大阪医療センター西岩田3-4-506-6781-5101
    医療法人恵生会 恵生会病院鷹殿町20-29072-982-5101
    • 受診券の有効期限は、受診券に押印された受付印の日付から3か月以内です。
    • 受診券は1度の検査に1枚のみ使用でき、お釣りを受け取ることや換金はできません。
    • 他の市町村へ転出された場合、保健センターへ受診券を返却してください。
    • 受診券を他人に譲渡することはできません。

    払い戻しの申請をする場合

    医療機関受診後、以下の必要書類を持って保健センターへ払い戻しの申請をしてください。

    申請期限がありますので、お気をつけください。

    必要書類

    • 初回産科受診時に医療機関より発行された領収書(原本)、明細書もあれば必ず添付してください。
    • 振込希望口座がわかる通帳等(申請者本人名義(旧姓不可)。申請者本人以外の口座の場合は委任状をご提出いただきます。)

    申請期限

    受診日の属する年度の翌年度4月末まで

    例:令和7年3月1日に受診した場合、申請期限は令和7年4月30日まで

    備考:申請期限が過ぎた場合は受付できませんので、お気をつけください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部 保健所
     東保健センター     電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
     中保健センター     電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
     西保健センター     電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
     母子保健課      電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809