企業主導型保育施設等に提出する認定証の発行
企業主導型保育事業について
企業主導型保育施設についての概要および事業所の方は「企業主導型保育事業について」(別ウインドウで開く)のページをご参照ください。
東大阪市に住民票のある方で、企業主導型保育施設を利用する際、教育・保育給付認定証が必要な場合にはお手続きが必要となります。
下記「企業主導型保育施設利用中(予定)の方へのお知らせ」を必ずご一読の上、窓口にてお手続きください。
企業主導型保育施設利用中(予定)の方へのお知らせ
注意事項
- 郵送での受付は行っておりません。
本庁舎7階施設利用相談課もしくは各福祉事務所子育て支援係の窓口にてお手続きください。 - 申込受付日以降の認定となります。遡っての認定はできません。
- 認定証の発行は申込受付日から10日から14日程度かかります。
- すでに認可保育施設を申込中であり、申込有効期限内であれば申請は不要です。
ただし、申込の有効期限が切れている方、育児休業中としての認定証が必要な方は申請が必要となります。 - 育児休業中の認定証が必要な方は、必ず在園証明書が必要です。
在園証明書については在籍している保育施設にお問い合わせいただくか、
以下書類を印刷の上在籍している保育施設に記載して頂いてください。 - 育児休業中の認定証発行には育児休業対象児童の出産前に企業主導型保育施設を利用していることが必要です。
- 就労証明書について、国の標準様式を使用する場合はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
在園証明書
- 在園証明書 (PDF形式、21.69KB) 別ウィンドウで開きます
認可保育施設申込⽤の様式ではありません。
認定内容に変更がある場合
現在の認定内容に変更(保育必要量の変更等)があった場合は変更を希望する月の前月20日までに提出が必要です。
20日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日となります。
お手続き方法については保育施設申込中及び入所後の各種変更手続きについて(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
すでに発行済みの認定証の認定期間が終了している場合は新規申込(申請書一式)が必要となりますのでご注意ください。
3号認定を受けていて、2号認定の教育・保育認定証が必要な方
認可保育施設申込中で有効期限内の方、もしくは企業主導型での申込をすでに行っており認定内容が就学、求職活動、妊娠・出産、育児休業以外の方に関しては3号認定の終了日(3歳の誕生日の2日前)までに郵送にて認定証を送付いたします。
- 認可保育施設申込の有効期限が切れている方
- 企業主導型保育施設の申込がない方
- 現在受けている認定証の有効期限が切れている方
- 市外に転居された方
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課
電話: 06(4309)3202
ファクス: 06(4309)3817
電話番号のかけ間違いにご注意ください!