戸籍の届出(出生届)
いつまでに
生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目として数えます)
だれが
≪次の順位で届出をしてください≫
1.父または母
2.法定代理人
3.同居者
4.出産に立ち会った医師、助産師、またはそのほかの方
どこに
≪次のいずれかへ届けてください≫
・届出人の所在地の市区町村
・出生子の本籍地の市区町村
・出生子の出生地の市区町村
届出に必要なもの
・出生届書
・出生証明書(届書と同一の用紙で、医師か助産師に記入してもらう)
・母子健康手帳
備考:外国人の方の場合、国籍によりご用意いただく書類が異なりますので事前にお問合せください。
そのほか
子どもの名前は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名の範囲に限る
【参考】
法務省ホームページ 「子の名に使える漢字」(このページを離れて、法務省のホームページを開きます)(別ウインドウで開く)
新生児のマイナンバーカードについてはマイナンバーカードの特急発行ページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。出生届と同時に便利にマイナンバーカードの申請ができます。
問合せ先
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当)
電話: 06(4309)3162
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!