認可外保育施設一覧
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
また、東大阪市内の認可外保育施設は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務付けられております。
利用等に関することは、各施設にお問合せください。
認可外保育施設の保育料無償化における経過措置の終了について
無償化の対象施設となるためには、本来、認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)を満たすことが必要ですが、制度開始から5年間の令和6年9月末までは経過措置が設けられており、現在は基準を満たしていない場合でも無償化の対象施設となっています。
しかしながら、経過措置期間終了後(令和6年10月以降)は、基準を満たしていない施設や、今後、立入調査等により基準を満たしていないことが明らかになった施設について、基準を満たすようになるまでの間、無償化の対象外施設となります。
(基準を満たしている施設かどうかは認可外保育施設立入調査結果一覧(別ウインドウで開く)にてご確認いただけます。)
認可外保育施設一覧
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お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設指導課
電話: 06(4309)3201
ファクス: 06(4309)3225
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