新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、手続きの上で厚生労働省の審査で認められた場合は、医療費・障害年金等の給付が受けられます。
給付内容や提出書類について
給付内容や提出書類等についてくわしくは、以下のページをご覧ください
給付内容については特例臨時接種の終了(令和6年3月31日)に伴い、以下のとおり変更となる予定です。
【令和6年3月31日までの臨時接種にかかる健康被害について】
上記厚生労働省ホームページ内「A類疾病の定期接種・臨時接種」が適用されます。 【令和6年4月1日以降の定期接種にかかる健康被害について】
上記厚生労働省ホームページ内「B類疾病の定期接種」が適用される予定です。
【令和6年4月1日以降の任意接種にかかる健康被害について】
申請先が異なりますので、以下のページをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度<(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ>(別ウインドウで開く)
*令和6年4月1日以降、予防接種法上の定期接種の条件に当てはまらない場合、任意接種となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
審査の流れ
①…請求者は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に健康被害救済給付の請求を行います。
②…市町村では必要書類のチェックを⾏い、予防接種健康被害等調査委員会にて医学的⾒地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を同委員会の調査結果と合わせて厚生労働省へ送付します。
③④⑤…厚⽣労働省では、第三者で構成される疾病・障害認定審査会にて因果関係に係る審査を実施し、審査結果を市町村に通知します。
⑥…厚生労働省からの審査結果を受けて、市町村から請求者へ審査結果を通知します。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会による審議結果については、以下のページから確認できます。
*他の予防接種に関する審議結果も含まれます。
注意点
- 請求を検討されている方は、必ず事前に感染症対策課(072-960-3805)までご相談ください。
- 診断書などに係る文書料は自己負担となります。
- 各審査の過程において、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
- 救済制度では、予防接種健康被害等調査委員会(市)や、疾病・障害認定審査会(国)での調査や審査が必要なため、認定結果を通知するまで期間を要します。