新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(令和5年度以前の接種記録)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、予防接種法による特例臨時接種に基づき、令和5年度以前(令和6年3月31日以前)に新型コロナワクチン接種を受けた事実を公的に証明するもので、被接種者からの申請に基づき交付します。
重要なお知らせ
新型コロナワクチン接種証明書アプリ及びコンビニ端末での証明書の発行は、令和6年3月31日をもってサービスを終了しました。
令和5年度以前の接種記録については、紙での接種証明書の発行及びマイナポータルでの確認が可能です。
マイナポータルでの接種記録の確認について
マイナポータルでも新型コロナワクチンの接種記録を確認できますが、6回目以降の接種記録が確認できるのは、国のシステム改修後の令和6年6月頃からとなります。
詳しくは、マイナポータル「よくある質問」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(書面版)
・書面版の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行は、窓口での受付や即日交付はできません。
・令和6年4月1日以降も申請可能ですが、発行できるのは令和6年3月31日接種分までとなります。
対象者
東大阪市が発行した接種券を使用して接種を受けた方
(注)医療従事者等で接種券付き予診票で接種を受けた方は、接種時に住民登録されていた自治体で証明書の交付申請を行ってください。
以下の方は、発行対象外です
- ワクチン接種を受けていない方
- 予防接種法の対象外となる方(外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方・ワクチンの治験に参加された方・在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方)
接種証明書(書面)の種類
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(書面)には、「日本国内用」と「海外用」の2種類あります。
申請方法(窓口での申請は受け付けておりません。)
郵送のみ
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて郵送してください。
提出先
〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300
東大阪市保健所 感染症対策課
必要書類
必要書類の不備が多数見受けられます。申請される際は、今一度、必要な書類が揃っているか、書類に不備がないかをご確認ください。
必要書類が揃っていない場合は、再度郵送していただきます。
1.交付申請書
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2.返信用封筒
宛名の記載(原則、住民票の住所に送付します。)と切手の貼付(定形郵便の場合は84円切手を貼付してください。)をお願いします。
3.住所が確認できる本人確認書類の写し
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・各種健康保険証などの公的証明書の写し
(注)住所の記載がない場合は、別途、住所を確認できる書類を添付してください。
(注)有効期限内のものをご提出ください。
4.接種記録が確認できる書類
以下の書類のうち、いずれかひとつ
・接種済証の写し
・接種記録書の写し(医療従事者の方等)
・母子健康手帳の写し(お子さまの氏名、生年月日がわかるページと接種履歴のわかるページをコピーしてください。)
(注)紛失した場合は、予診票(医療機関控え)の写しでも構いません。いずれも提出できない場合は、接種記録の確認に時間を要することがあります。
接種券(接種済証)
接種記録書
6.旅券(パスポート)の写し【海外・国内兼用を発行希望の方のみ】
- 有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定があれば、更新した旅券をご提出ください(旅券の更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で接種証明書を発行した場合、旅券の更新後に再度接種証明書の発行を申請する必要があります)。
- 旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合、旧姓・別性・別名が確認できる本人確認書類の写しも併せてご提出ください。
- 外国籍の方などで、接種済証に記載されている氏名が通称名など旅券と異なる表記の場合、旅券記載の本名と通称名の対応ができる書類(在留カード、マイナンバーカード、住民票の写しなど)も併せてご提出ください。
7.(代理人による請求の場合)本人の自署による委任状および代理人の本人確認書類
発行手数料
無料
(注)ただし、接種証明書の返送用切手が必要です。
発行までの期間
申請書が到着してから発行・交付まで1週間程度要します。
ただし、次の場合は3か月程度要する場合があります。
- 医療従事者、高齢者施設等の従事者などの方のうち、接種記録書を紛失された方
- 医療機関での接種記録の確認ができない方
注意事項
- 東大阪市が発行した接種券で1回目の接種を受け、接種後に転出し、転出先の他自治体が発行した接種券で2回目の接種を受けた場合には、1回目の接種については東大阪市、2回目の接種については接種券を発行した他自治体に証明書の交付申請を行ってください。
- 交付申請書の受領から数日以内に証明書を発送しますが、書類に不備がある場合や接種記録の確認等により、交付までに時間を要することがあります。
6回以上接種を受けている方へ
今までに6回以上接種を受けている場合、接種証明書に記載される接種記録は直近5回分だけです。
これは、接種証明書の提示を求められる際の要件として、6件以上の接種記録の証明を求められる場面が想定されないことなどによる措置です。