福祉医療費の払い戻しの取扱いについて
福祉医療費の払い戻しの申請について
福祉医療(重度障害者医療、老人医療、ひとり親家庭医療、子ども医療)費の払い戻しの申請ができる期間は、医療機関の窓口で保険診療の自己負担金を支払った翌日から起算して5年以内となります。ただし、健康保険からの支給決定通知書が必要な場合、健康保険への療養費申請ができる期間は2年以内となっていますのでご注意ください。
なお、福祉医療費の払い戻しの申請は郵送による受付も行っています。
詳しくは、医療助成課にお問合せください。
お問い合わせ
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805
東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805