よくある質問
市内に会社を設立しました。法人市民税の均等割はどうなりますか?
- [公開日:2019年7月16日]
- [更新日:2019年7月16日]
- ID:131
令和元年6月10日に市内に会社を設立しました。
法人市民税の均等割額はどのようになりますか?
なお、当社は資本金3,000万円、従業員数20人で9月末日決算です。
回答
法人市民税の均等割額は、市内に事務所などがあった期間に応じ、月割で算定されます。
あなたの会社の場合、資本金が1千万円を超え1億円以下であり、市内従業者数50人以下ですので、均等割は年間13万円となり、9月末日の決算まで事務所のあった月数は3か月(月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない時は1か月とします。)ですので、
(13万円×3)÷12か月=3万2,500円となります。
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税制課 法人市民税係
電話:06(4309)3133
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