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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    市内に会社を設立しました。法人市民税の均等割はどうなりますか?

    • [公開日:2019年7月16日]
    • [更新日:2019年7月16日]
    • ID:131

    令和元年6月10日に市内に会社を設立しました。
    法人市民税の均等割額はどのようになりますか?
    なお、当社は資本金3,000万円、従業員数20人で9月末日決算です。

    回答

     法人市民税の均等割額は、市内に事務所などがあった期間に応じ、月割で算定されます。
    あなたの会社の場合、資本金が1千万円を超え1億円以下であり、市内従業者数50人以下ですので、均等割は年間13万円となり、9月末日の決算まで事務所のあった月数は3か月(月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない時は1か月とします。)ですので、

     (13万円×3)÷12か月=3万2,500円となります。


    なお、均等割の税率についてはこちらをご覧ください。

    お問合せ

    税制課 法人市民税係

    電話:06(4309)3133

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 法人市民税係06(4309)3133 ファクス: 06(4309)3810