ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    よくある質問

    死亡した人の市・府民税はどうなるの?

    • [公開日:2018年10月30日]
    • [更新日:2018年10月30日]
    • ID:45

    私の夫は、昨年12月に死亡しました。
    昨年中に夫が得た所得に対しても、市・府民税は課税されるのでしょうか?

    回答

    市・府民税は、1月1日現在住所がある人に対して、前年中の所得に応じて課税することになっています。
    したがって、前年中に死亡された方に対しては、今年度の市・府民税は課税されません。

    お問い合わせ

    税務部 市民税課 

    電話番号: 06(4309)3135

    ファクス番号: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム