国外に転出した後でもマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、マイナンバーカードを保有していない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができるようになりました。
◇日本国籍であり、個人番号(マイナンバー)が付番されている方が対象です。
国外転出者向けマイナンバーカードの活用について
マイナンバーカードは身分確認のほか、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり対応したサービスを受けることができます。実際にそのサービスを利用できるのかは、それぞれのサービス毎に確認する必要があります。
注)一時帰国時にコンビニエンスストアで証明書交付サービスをご利用の場合は、国内在住者と異なり住民票、印鑑登録証明書、課税証明書等が取得できません。戸籍証明書については、本籍地によってサービスが異なりますので、本籍地に問い合わせてください。なお、本籍地が東大阪市の方は取得できません。
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードを保有している方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続して利用できます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカードおよび個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。
- 市区町村がICチップ内の記録を変更する。
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する。
- 券面に「国外転出 令和〇年×月△日」と追記する。
- 返却されたマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。
注)国外継続利用手続きは国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
注)本籍地が東大阪市以外の方は、本籍地の開庁時間等により手続きできない場合があります。
注)本人以外の者が手続きをする場合は、委任状や照会回答書の手続きが必要な場合がありますので、手続きをする10日前までに市民室に問い合わせてください。
注)国外継続利用手続き時に追記欄が満欄の場合は国外転出者向けマイナンバーカードの処理を行った後に、交付申請が必要です。
注) 国外継続利用手続き後、国外転出の取り消しや、転出予定日の変更をおこなう場合、マイナンバーカード内の情報を更新する必要があります。
□国外継続利用手続きにかかる法定代理人が電子証明書の手続きを行う場合
電子証明書の手続きは本人が行うものですが、法定代理人が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合は照会回答書及び委任状は必要ありません。
□国外継続利用手続きにかかる同一世帯人が電子証明書の手続きを行う場合
委任状と同一世帯人が当該暗証番号を知りうることのないよう、封入・封緘する措置を講じた書類を持参してください。
□国外継続利用手続きにかかる法定代理人又は同一世帯員以外の代理人が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合
本人からの電話(市民室:06-4309-3163)での依頼により住民票に記載の住所へ照会回答書を送付します。国外転出届出時に持参してください。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト【マイナンバーカードを海外で利用する】をご確認ください。(別ウインドウで開く)
【申請場所】
転出届と同時の場合:市民課、各行政サービスセンター
転出届と同時でない場合(後日):市役所別館1階(市民室)、マイナンバーカード臨時窓口(布施)、各行政サービスセンター
委任状
- 委任状 (PDF形式、34.37KB) 別ウィンドウで開きます
法定代理人又は同一世帯員以外が転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取りについて(新規交付)
2015年10月5日以降に国外転出しており、マイナンバーカードを保有していない場合は、一時帰国することなくマイナンバーカードを申請し、受け取ることができます。
また、一時帰国時にも国内の市区町村で申請や受け取りを行うことも可能です。
マイナンバーカードの申請場所と受取場所は別々に指定することができます。例えば、一時帰国時の市区町村で申請し、受け取りは居住国内の在外公館に来庁して受け取ることができます。
□申請方法
本籍市区町村に郵送又は来庁して申請
本籍地以外の市区町村(一時帰国時の滞在先等)に郵送又は来庁して申請
居住国内の在外公館に郵送又は来庁して申請
注)オンラインでの申請は受付できません。
注)交付申請者が15歳未満の方や被後見人の方の場合は法定代理人の同行が必要です。
□受取方法
受取場所に指定した市区町村又は在外公館から申請されたメールアドレスに交付通知をお届けします。
旅券と本人確認書類をご持参ください。
注)提示する本人確認書類については、受け取りに来庁される市区町村に問い合わせてください。
注)国外転出者向けマイナンバーカードの受け取りは、必ず交付を受ける本人が来庁する必要があります。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取り方法(新規交付)】をご確認ください。(別ウインドウで開く)
各申請書は【国外交付申請書ダウンロードページ】(別ウインドウで開く)をご利用ください。東大阪市では市役所別館1階(市民室)、マイナンバーカード臨時窓口(布施)、市民課、各行政サービスセンターでもお渡しできます。東大阪市で申請できる窓口:市役所別館1階(市民室)、マイナンバーカード臨時窓口(布施)
注)受け取りは市役所別館1階(市民室)に限ります。
マイナンバーカードを紛失や国外転出届出時にマイナンバーカードを返納しない場合で90日以内に再交付申請をしていない場合の再交付手数料について
マイナンバーカードを受け取るまでに再交付手数料を附票管理市町村に納付する必要があります。
□再交付手数料(マイナンバーカード800円 電子証明書200円)
東大阪市への手数料の支払いは、日本の郵便定額小為替証書をお送りいただくか、日本円を国際郵便でお送りください。国際郵便で現金(日本円)を送ることができるかどうかは、各国の郵便局にてご確認ください。なお、おつりは出ないようにしてください。
日本国内に住んでいる代理人(ご家族や知人)に依頼する場合は、代理人が窓口で現金を納付するか、郵便定額小為替証書を市役所に郵送してください。郵便定額小為替証書を送付していただく代理人には、住所、氏名、電話番号、メールアドレスとともにどなたの交付申請分なのか明記をお願いしてください。
口座振込によるお支払いをご希望の場合は、振込先口座を個別にお知らせします。(振込手数料は振込者負担でお願いします。)
また、一度納付された手数料は交付申請の取消やカードを受け取らない場合でも返金できません。
送付先:東大阪市市民生活部市民室
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
電話:06(4309)3163
ファクス:06(4309)3012
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、電子証明書の更新、その他の手続き
以下の手続については、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの手続き】(別ウインドウで開く)をご確認ください。各申請書は【国外手続き様式ダウンロードページ】(別ウインドウで開く)から印刷することができます。東大阪市では市役所別館1階(市民室)、マイナンバーカード臨時窓口(布施)でもお渡しできます。
□氏名等の変更手続
□暗証番号の変更及び再設定手続き
□マイナンバーカードの失効・返納手続き
□マイナンバーカードの再交付手続き
□マイナンバーカードの更新手続き
□マイナンバーカードの紛失・盗難による手続き
注)国外転出者向けマイナンバーカードの券面事項の変更(氏名等の変更)は附票管理市町村または在外公館で手続きすることができます。ただし、在外公館での手続きの場合、新しいマイナンバーカードの申請を行う必要があり、その場で手続きは完了しません。
注)国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号の変更及び再設定は附票管理市町村又は在外公館で手続きすることができます。ただし、在外公館で実施できるのは再設定のみで、その場で手続きは完了しません。なお、暗証番号の変更については、マイナポータル又は公的個人認証サービスポータルサイト利用者ソフトのダウンロード説明ページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
注) 国外転出後にマイナンバーカードを紛失した場合は国外転出者向け専用ダイヤル(03-6734-0170)に連絡し、カードの一時停止申請をしてください。その後、カードが見つかった場合は、一時停止をしているカードと一時停止解除届を附票管理市町村又は在外公館に提出してください。カードの廃止を希望する場合は附票管理市町村または在外公館に紛失・廃止届を提出してください。
国外転出者向けマイナンバーカードよくある質問
Q1.マイナンバーカードが国外転出後も継続利用できるようになりましたが、有効なマイナンバーカードを保有している外国籍の方も継続利用できますか。
A1.国外転出者向けマイナンバーカードは戸籍の附票の記載内容を基礎としているため戸籍の附票を持たない外国籍の方は、継続利用することができません。
Q2.現在有効なマイナンバーカードを保有していますが、国外継続利用の手続きは必ず行わなければいけませんか。
A2.義務ではありません。国内における転入・転出と同様に、原則として国外継続利用手続きをお願いしています。国外継続利用手続きをされない場合は返納の手続きをお願いします。ただし、記念に所持したい場合や社員証として使用している場合などに引き続き利用したい場合は申し出ていただければ還付いたします。
Q3.国外転出者向けマイナンバーカードの交付を希望していますがオンライン申請はできますか。
A3.オンライン申請は受付していません。前述の申請窓口への来庁または郵送で申請することができます。
Q4.国外転出者向けマイナンバーカードの交付は郵送で行えますか。
A4.国外転出者向けマイナンバーカードは交付申請者が指定した受け取り場所で必ず対面交付を受けなければなりません。
Q5.本籍地がわかりません。国外転出者向けマイナンバーの申請をすることはできますか。
A5.本籍地を空白で申請受付することはできません。本籍地は住民票の除票の写しで確認することができます。
Q6.国外転出者向けマイナンバーカード及び電子証明書の更新はいつからできますか。
A6.有効期限満了日の1年前から更新できるようになりますが、更新のお知らせは届出のメールアドレスに3か月前に届きます。
Q7.居住国に在外公館がない場合は近隣の国の在外公館で手続きをすることはできますか?
A7.近隣の国の在外公館で手続きをすることができます。
Q8.国外転出者向けマイナンバーカードの申請から交付まではの期間はどれくらいかかりますか。
A8.おおむね3か月程度の期間を要することが想定されていますが、各国の郵便事情や申請の不備等によりそれ以上に時間を要することがあります。
Q9. 国外継続利用手続きをしました。転出予定日までは国内用マイナンバーカードとして利用することはできますか。
A9. 転出予定日までは転出前の住所は有効であり、本人確認書類としては使用いただけますが、e‐Taxの利用やコンビニエンスストアでの証明書の発行等利用することはできません。その他国内居住者のみを対象としているサービスの利用や、国内住所を参照するサービスについては利用不能となります。
Q10. 国外転出者向けマイナバーカードを保有していますが、国内に転入することになりました。国内での手続きは必要ですか。
A10. 引き続きマイナンバーカードを保有される場合は、転入届時に継続利用の手続きをお願いします。