戸籍証明書の広域交付
戸籍証明書の広域交付制度が始まります。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求できるようになります(広域交付)。
そのため、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)
広域交付で交付できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
備考:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
備考:一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
備考:戸籍の附票の写し、身分証明書や独身証明書等は広域交付の対象外です。
請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
備考:代理人(任意代理人及び法定代理人)による請求はできません。
必要書類
・広域交付戸籍証明書等交付申請書
・本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公庁発行の顔写真付きのものに限ります。
・交付手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本):750円
受付窓口
注意事項
・郵送請求、電子申請、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。
・相続等の手続きのために、出生から死亡まで等の一連の戸籍を請求される場合は、長くお待たせする場合や即日交付できない場合がありますので、予めご了承ください。お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)
電話: 06(4309)3132
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!