産前産後期間の国民健康保険料減額について
産前産後期間の国民健康保険料減額
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の保険料を減額する制度が令和6年1月から始まりました。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の(出産をした)国民健康保険被保険者
◎出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
◎国民健康保険被保険者が出産し、出生児が社会保険等に加入する場合であっても対象となります。届出受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
減額の対象となる国民健康保険料と期間
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
◎産前産後期間相当分の保険料の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
◎多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
令和5年度の保険料については、産前産後期間のうち制度施行後の令和6年1月以降の期間相当分の保険料が減額されます。
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和5年10月から12月相当分の保険料は減額の対象となりません。
◎同様に、令和5年12月に出産した場合は、令和6年1月から2月相当分、令和6年1月に出産した場合は、令和6年1月から3月相当分の保険料額が減額されます。
保険料減額の決定については、世帯主様宛にお送りする『国民健康保険料決定通知書』もしくは『国民健康保険料更正・決定通知書』にてご確認ください。
◎通知を発送した月以降に納期が到来する保険料分から減額する額を調整します。
届出に必要な書類
(1)産前産後期間に係る保険料軽減届出書
(2)母子健康手帳など(多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写し)
◎別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
手続き場所
- 本庁舎2階資格給付課
- 本庁舎2階保険料課
- 各行政サービスセンター