工事関係書類の押印省略の実施について
東大阪市では行政のデジタル化推進のために申請書や届出書への押印省略を実施しており、建築営繕室に提出する工事関係書類につきまして令和4年4月1日より、押印を省略できるものとして取り扱うこととなりましたのでお知らせします。なお、押印省略に伴い「印」の字を削除するなど様式を一部改訂しておりますので、新しい様式を使用してください。
※「工事引渡書」等の一部書類については、これまで同様に押印が必要です。
※ 本人確認が必要な場合など提出された書類について必要に応じて電話等で確認させて頂くことがあります。