令和7年度留守家庭児童育成クラブの入会申込
令和7年度東大阪市留守家庭児童育成クラブの入会申込を受付します。
日時:令和6年12月7日(土曜日) 9時から12時まで、13時から17時まで
場所:各留守家庭児童育成クラブ室(市立小学校敷地内)
- 例年と申込受付時期が異なりますので、ご注意ください。
- 現在、同クラブに在籍している児童も再度手続きが必要です。
- 受付日に都合が悪い場合は、必ず事前に各留守家庭児童育成クラブにご相談ください。
- 書類がすべて揃わない状態でも必ず受付日までに申込みをしてください。
令和7年度留守家庭児童育成クラブの入会申込について
留守家庭児童育成クラブとは
就労等により昼間家庭にいない保護者をもつ児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全育成を図るための事業です。他の自治体では、放課後児童クラブ、学童保育などと呼ばれている場合もあります。本市では、公募により選定された事業者が、市立小学校敷地内で運営しています。
申込に必要なもの
- 入会申込書(児童1人につき1枚必要です)
- 下表に掲げる提出書類のうち、該当するもの
保護者及び4月1日時点で18歳以上65歳未満の同居者全員(祖父母等を含む)についての証明が必要です。
ただし、対象となる児童の兄姉が就学している場合、書類の提出は不要です。
入会希望理由 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
居宅内外労働 | 就労証明書 | 所定の様式へ勤務先事業者が記入 |
疾病等 | 診断書、入院証明書 | 「児童の放課後の適切な保護が困難であること」がわかる書類が必要 |
障害等 | 身体障害者手帳等の写し又は診断書 | 身体障害者手帳等の氏名及び等級が記載されたページの写しが必要 |
介護・看護等 | 介護が必要な方の診断書又は介護保険被保険者証の写し | 「児童の放課後の適切な保護が困難であること」がわかる書類が必要 |
出産 | 母子手帳の写し等 | 出産予定日がわかる書類が必要 |
就学 | 在学証明書およびカリキュラム等 | 就学時間がわかる書類が必要 |
求職 | 雇用保険受給資格者証の写しまたは事業者が発行する退職証明書等 | 退職証明書は、退職年月日があるものに限る |
申込書の入手方法について
- 各留守家庭児童育成クラブ
- 東大阪市役所16階青少年教育課
- 申請書データより印刷
申込受付及び入会決定
新年度入会申込
日時:令和6年12月7日 9時から12時まで、13時から17時まで
場所:各留守家庭児童育成クラブ室(市立小学校敷地内)
- 受付日までに受け付けた申込みの中で、入会審査基準に基づき入会を決定します。
定員に空きがある場合は、12月9日から2月15日までに受け付けた申込みの中で入会を決定します。
2月17日以降は、定員に空きがあれば随時受付します。
- 入会決定等については、各クラブよりお知らせします。
申込状況によっては、入会をお待ちいただく可能性がございます。
年度内途中からの入会申込
クラブの定員に空きがある場合は、随時受付を行います。
詳しくは各クラブへ問い合わせください。
令和7年度留守家庭児童育成クラブの入会申込について保護者の皆様へのお知らせ
令和7年度留守家庭児童育成クラブの入会申込についての概要を、保護者の皆様へお知らせしています。
各クラブにより、説明会の有無や問合せ先が異なりますのでご注意ください。
入会のしおり
開所日時等、詳しくはこちらをご覧ください。
申請書等データ
- 入会申込書(令和7年度) (PDF形式、58.63KB) 別ウィンドウで開きます
- 入会申込書(令和7年度) (エクセル形式、82.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 入会申込書(記載例) (エクセル形式、97.50KB) 別ウィンドウで開きます
- 就労証明書 (PDF形式、52.02KB) 別ウィンドウで開きます
- 就労証明書 (エクセル形式、84.59KB) 別ウィンドウで開きます
- 保護者負担金免除願(生活保護受給家庭児童) (PDF形式、25.35KB) 別ウィンドウで開きます
- 保護者負担金免除願(多子世帯児童) (PDF形式、27.36KB) 別ウィンドウで開きます
- 土曜日利用開始・取消届 (PDF形式、16.34KB) 別ウィンドウで開きます
- 退会届 (PDF形式、14.98KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
入会審査基準について
クラブごとに以下の基準により入会決定を行います。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。