未登記家屋の所有者変更届
未登記家屋の所有者変更届
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更された場合は「未登記家屋の所有者変更届」を提出していただく必要があります。
この届が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
相続や売買等で所有者が変わった場合は提出してください。
必要書類
所有権移転を証明する書面(遺産分割協議書、売買契約書など)の写し
受付窓口
東大阪市役所3階固定資産税課
申請書ダウンロード
未登記家屋の所有者変更届
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お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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