道路占用許可申請等に係る申請者の押印について
道路占用許可申請等に係る申請者の押印について
令和3年12月1日以降下記の申請手続きに関して、申請者の押印が不要となります。
・道路占用許可申請
・法定外公共物占用許可申請
・占用者変更届
・道路占用廃止届
・道路占用更新許可申請
・法定外公共物占用更新許可申請
・道路工事施行承認申請
・法定外公共物工作物新築等許可申請
・工事完了届
・開発行為に伴う道路工事検査依頼及び工事引渡
・特殊車両通行許可申請
※押印に関しては、原則不要になりますが、押印があった場合についても受付けいたします。
※現在掲載中の各様式「記入例含む」につきまして、印の掲示がありますが不要となります。