高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取扱いについて
東大阪市高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取扱い指針について
老人福祉法における有料老人ホーム・高齢者住まい法におけるサービス付き高齢者向け住宅及び社会福祉各法に法的位置付けのない高齢者向けの住宅(以下「高齢者向け住宅」という。)においては、通常の住宅での日常生活に困難が生じた高齢者に対して、住居を提供するとともに、食事や見守りなどの付帯サービスの提供が行われています。
施設の所在する住所地を管轄する福祉事務所(以下「実施機関」という。)は、提供されるサービスの内容や対価、提供の仕組みなど、高齢者向け住宅に入居する生活保護受給者(以下「受給者」という。)の最低生活の維持について、生活保護基準との整合性の充分な確認を行い、提供されるサービスが真に入居者の状況に応じたものであるかの確認・評価を継続して行う必要があります。
東大阪市では、実施機関が高齢者向け住宅に入居する受給者に対し、生活保護基準への整合性の確認とサービス内容に関する最低生活の維持・確保を確認することを目的として、「東大阪市高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針」を定めています。なお、令和3年6月11日付で、「東大阪市高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針」を改正しております。詳しくは新旧対照表をご覧ください。
実施機関相談窓口
東大阪市東福祉事務所
東大阪市旭町1番1号
電話:072(988)6616 ファクス:072(988)6620
東大阪市中福祉事務所
東大阪市岩田町4丁目3番22号300
電話:072(960)9273 ファクス:072(960)9278
東大阪市西福祉事務所
東大阪市高井田元町2丁目8番27号
電話:06(6784)7696 ファクス:06(6784)8237
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指針等
- 高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針 (サイズ:129.09KB) 別ウィンドウで開きます
- 高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針新旧対照表 (サイズ:140.21KB) 別ウィンドウで開きます
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