生活保護法改正に伴う指定医療機関制度の変更
生活保護法改正に伴う指定医療機関制度の変更について
今回の法改正に伴い「指定医療機関制度」が変更され、指定医療機関の指定に有効期間(指定の更新制)が導入されることとなりました。
現在、既に生活保護法の指定を受けている医療機関(医科・歯科)・薬局・訪問看護事業所においても、指定医療機関にかかる指定申請手続きが必要となりますので、お手数をおかけしますが申請手続きを行っていただきますようお願いします。
また、指定の有効期間の導入以外にも指定医療機関制度が下記のとおり見直しとなっています。
指定医療機の指定の有効期間(指定の更新制)の導入について
平成26年7月1日から指定医療機関の指定に、有効期間(6年ごとの指定の更新制)が導入されます。6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。
平成26年7月1日以前に生活保護法の指定を受けた指定医療機関について
平成26年7月1日以前に生活保護法の指定を受けた指定医療機関は、平成26年7月1日に改正後の法律に基づく指定を受けたものとみなされますが、平成27年6月30日までに改正法の規定による指定の申請をしなければ、その効力を失います。
指定医療機関の有効期間にかかる留意事項
〔医療機関(医科・歯科)、薬局について〕
(1)平成26年7月1日から平成27年6月30日までに行われた指定申請にかかる有効期間は、平成26年7月1日から6年後までではなく、健康保険法の指定の失効日の前日となります。
(2)ただし、健康保険法の指定の失効日の前日が、平成27年6月30日までに到来する場合は、その失効日の前日から6年を経過する日までの有効期間となります。
〔訪問看護事業所について〕
(1)健康保険法による指定のみを受けている場合は、平成26年7月1日から平成27年6月30日までに行われた指定申請にかかる有効期間は、平成26年7月1日から6年後の平成32年6月30日までとなります。
(2)健康保険法及び介護保険法の指定を受けている場合は、有効期間は平成26年7月1日から介護保険法による指定の失効日の前日となります。ただし、介護保険法の指定の失効日の前日が、平成27年6月30日までに到来する場合は、その失効日の前日から6年を経過する日までの有効期間となります。
申請書類
・指定申請書
・誓約書
※指定申請書・誓約書・各記入見本は、旧法で指定を受けている医療機関へ送付しております。
※ウェブサイトから様式をダウンロードすることも可能です。
指定医療機関の指定要件の明確化について
旧法では、指定医療機関の指定及び指定取消について具体的な要件が規定されていませんでした。改正法では、健康保険法の取り扱い等を参考に、指定医療機関制度について見直しを行っています。
次にあげる、指定医療機関の欠格事由(改正法第49条の2第2項)や指定除外要件(改正法第49条の2第3項)のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定ができません。また、指定の取消要件(改正法第51条第2項)のいずれかに該当するときは、指定を取り消す場合があります。
欠格事由
・当該申請に係る医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関または保険薬局ではないとき。
・開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
・開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。
・開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
指定除外要件
被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。
指定の取消要件
・指定医療機関が、健康保険法に規定する保険医療機関または保険薬局でなくなったとき。
・指定医療機関の開設者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
・指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。
・指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。
不適切な事案等への対応強化について
(1) 生活保護法による指定医療機関または健康保険法による保険医療機関のいずれかの指定が取り消された際に、両制度で関連性を持たせて対応することとなります。(改正法第83条の2等)
(2) 偽りその他不正な手段により医療費の支給を受けた指定医療機関があるときは、その返還させるべき額に、100分の40を乗じた額を上乗せして徴収することがあります。(改正法第78条第2項)
(3) 厚生労働省も、本市が指定した指定医療機関の指導等を実施できることとなります。(改正法第84条の4)