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東大阪市

あしあと

    東大阪市生活保護行政適正化について

    • [公開日:2022年10月18日]
    • [更新日:2022年10月18日]
    • ID:6764

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     市では、平成24年4月から生活保護の不正受給などに対し適正な対応を行っていくため、連携と体制を強化しています。本市の生活保護受給者数は、平成20年秋以降のリーマンショックに端を発する急激な景気後退により、増加の一途をたどっています。 

     このような状況の中、全国で不正受給、貧困ビジネスと思われる事案が発生。真に生活に困窮する方々に対し適切な支援を行うためには、これらの問題に厳正に対処していかなければなりません。

     平成24年1月、市長を本部長とする「東大阪市生活保護行政適正化推進本部」を設置し、悪質な不正受給事案への対策などを市役所内で連携して取り組むことを決め、生活保護の適正化に向け取り組んでいます。

     今後は、国にも制度改革を働きかけ、生活保護のさらなる適正化を図っていきます。

    1.かかりつけ薬局制度について

    目的

         かかりつけ薬局制度は、生活保護受給者に対し生活保護法に基づいた保健衛生指導の一環として、かかりつけ薬局を定め、薬の重複使用や相互作用による副作用などの健康被害を未然に防止し、健康保護を行うことで医療扶助の適正化を推進することを目的としています。

    かかりつけ薬局の届出について

     生活保護を受給している方にとって最適な薬局を1か所、ご自身でかかりつけ薬局として選んでいただき、「かかりつけ薬局届出書」を福祉事務所に提出していただきます。

     また、かかりつけ薬局を変更する場合は、「かかりつけ薬局変更届書」を福祉事務所に提出していただきます。

    かかりつけ薬局変更届出書

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    かかりつけ薬局確認証について

     かかりつけ薬局を福祉事務所に届出していただいた方は、「かかりつけ薬局確認証」を発行いたします。この「かかりつけ薬局確認証」をかかりつけ薬局に提示していただき、薬をもらっていただきます。

    かかりつけ薬局確認証

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    例外規定について

     特に理由のないかぎり福祉事務所に届出を行ったかかりつけ薬局を利用していただきますが、以下の場合については、例外規定として届出以外の薬局を利用することを認めています。

     また、以下の場合でかかりつけ薬局以外を利用した(する)場合は、福祉事務所に連絡(相談)していただきます。

    • かかりつけ薬局の営業時間外などに、緊急に薬剤が必要となった場合
    • 修学旅行などやむを得ず遠方で処方を受けた場合
    • 特殊な薬剤を必要とする場合
    • 福祉事務所が認めた場合

    要綱

    東大阪市生活保護受給者に対するかかりつけ薬局制度要綱

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    2.生活保護情報ホットラインの設置

     生活保護制度への信頼の確保と市の財政負担の軽減を目指した取組みの一環として、市では平成24年12月17日より、専用ダイヤル「生活保護情報ホットライン」を設置しました。この専用ダイヤルを通じ、生活保護に関するさまざまな情報を募っています。

     いただいた情報に対しては速やかに調査し、特に悪質な事案については告訴するなど厳正な対応を行って、適正化につなげます。

     ささいな情報でもかまいません。生活保護情報ホットラインに情報をお寄せください。なお、情報をいただいた方の個人情報は厳守します。

    不正受給情報ホットライン等に寄せられた通報件数の内容について

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    専用ダイヤル 06(4309)3189

    受付時間

    月曜日から金曜日 午前9時から午後5時半(祝日、年末年始を除く)

     

    備考:ファクスと電子メールでも受け付けます

    ファクス  :06(4309)3848

    電子メール:お問合せフォームを活用してください。

    次のような疑いのある情報をお待ちしています

    • 仕事をしているのに、市役所に報告していない
    • 財産を隠して、生活保護を受けている
    • 暴力団員なのに、生活保護を受けている
    • 必要のない治療を受けている
    • 本当に生活に困っているのに、市役所に相談していない
    生活保護情報ホットライン

    3.告訴等の状況について

    告訴等件数

    平成24年10月~令和4年3月 18件

    逮捕等の状況

    平成24年10月~令和4年3月 12人

    4.東大阪市生活保護行政適正化行動計画の実績報告と東大阪市生活保護行政適正化方針の策定

     市では、生活保護制度への信頼確保と財政負担の軽減を目的に、ケースワーク業務のさらなる強化を基本とした具体的な取組みを盛り込んだ「東大阪市生活保護行政適正化行動計画」を策定しました。期間満了に伴い、実績報告をいたします。

     今後もこの流れを止めることなく、市独自施策の基本的な方針として、「東大阪市生活保護行政適正化方針」を策定し、生活保護行政の適正化を図っていきます。

    東大阪市生活保護行政適正化行動計画 実績(総括関係)

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    東大阪市生活保護行政適正化方針

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    5.生活保護行政適正化推進本部について

    設置目的

     適正化の取組みを強化していく上で、部局の枠を超えた横断的な対応が求められるため、市長を本部長にした推進本部を設置したもの。

     

    東大阪市生活保護行政適正化推進本部の設置について

    構成

     「東大阪市生活保護行政適正化推進本部」は、市長を本部長とし、副本部長(生活支援部担当副市長)と委員として副市長(副本部長でない者)、市長公室長、企画財政部長、行政管理部長、生活支援部長、福祉事務所長のうち生活支援部長が指名する者が本部会議を構成します。また、各部門の室次長・課長級職員で幹事会を構成します。

    東大阪市生活保護行政適正化推進本部の構成

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    要綱

    東大阪市生活保護行政適正化推進本部設置要綱

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    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

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