東大阪市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の概要
環境文化都市・東大阪をめざして
東大阪市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(別ウインドウで開く)及び施行規則(別ウインドウで開く)を制定し、平成16年10月1日に施行しました。
目的
産業廃棄物の不適正な処理の防止を図り、市民の安全で健康かつ文化的な生活を確保する
内容
産業廃棄物責任者の設置等
- 建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業または水道業を営む事業者に産業廃棄物管理責任者の選任を規定
自家産業廃棄物の保管の届出
- 事業者が、自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所(300平方メートル以上)で保管を行う場合、市への届出を義務づけ
- 事業者に保管に関する帳簿の整備等を義務づけ
- 市長は、事業者が保管の届出をせず産業廃棄物を搬入するため、法令の保管基準への適合を確認できない場合等は、当該事業者に対し産業廃棄物の搬入の一時停止を命ずることができる旨を規定
土地所有者等の責任
- 産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう、土地所有者等に土地の適正管理を義務づけ
- 不適正処理が行われた場合、被害の拡大防止などを土地所有者等に義務づけ
- 市長は、土地所有者等に対し、不適正処理が行われた土地の支障の除去等の措置を命ずることができる旨を規定
産業廃棄物処理施設の設置に係る手続きの明確化
- 産業廃棄物処理業の許可申請の事前手続きにおいて、説明会の開催により事業内容や環境対策を周辺住民に周知し、周辺住民からの意見に対する見解を示すなどの手続きを明記
雑則等
- この条例若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく勧告、命令に正当な理由なく従わない者等の公表をすることができる旨を規定
東大阪市では産業廃棄物の排出抑制、不法投棄などの不適正な処理の撲滅と産業廃棄物処理施設の設置に際して、周辺住民の方々への情報提供の円滑化を図り、環境への負荷ができるだけ低減される社会づくりを進めます。