保険料の納め方について(国民健康保険料)
保険料の納め方
保険料は4月から翌年3月までの1年間分(12か月分)を10回に分けて納めます。
納期限は月末です。(休日の場合は翌営業日)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
例)年間保険料が12万円の場合
120,000円÷12か月=10,000円 (1か月の保険料)
120,000円÷10回=12,000円 (1期ごとに支払う保険料)
国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納付義務者となります。世帯主へ被保険者全員の分の保険料をまとめて計算した決定通知書を送付します。
世帯主が国保の被保険者でなく、その家族(世帯員)のみが国保に加入している(擬制世帯)場合でも世帯主宛に決定通知書を送付します。
納付の方法
納付方法は普通徴収と特別徴収(年金からのお支払い)があり、それぞれ以下の方法で納めます。
普通徴収の場合
口座振替(口座振替の申込が必要です)
申込時に以下の2通りの振替方法から選ぶことができます。
- 一括振替(年間分を毎年6月に一括振替)
- 期別振替(各期別毎の振替)
振替日は毎月27日(金融機関が非営業日の場合は翌営業日)です。
納付書払い(現金)
- 東大阪市収納取扱金融機関の窓口でのお支払い 金融機関一覧についてはこちら
- 市役所(保険料課・行政サービスセンター)でのお支払い
- コンビニエンスストアでのお支払い(詳しくはこのページ中段の「コンビニエンスストア収納について」をご覧ください)
特別徴収の場合
コンビニエンスストア収納について
コンビニエンスストアでの支払いが可能です。(バーコードが印字されている納付書に限ります)
納付できるコンビニエンスストア
(下記のコンビニエンスストアの全国の店舗で納付できます)
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店
「MMK設置店」とは、MMK端末(無人端末及び金融機関端末を除く)が設置されているスーパー、ドラッグストアなどの小売店を表します。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカー等が店頭に表示されています。
MMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのホームページ「MMK設置店リスト」(外部サイトに接続します)でご確認ください。
コンビニエンスストアでの納付についての注意事項
コンビニエンスストアでは、ブック式(冊子タイプ)の納付書は取扱いできないため、単票(1枚タイプ)になっています。納付の際は、納付書に記載されている期別と納期限をよくお確かめの上、納付していただく納付書のみ支払い窓口にお出しください。
以下の納付書はコンビニエンスストアで納付ができません
- 納期限の過ぎた納付書
- バーコードが印字されていない納付書
- 破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない納付書
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
- 金額を訂正したものや、金額を書き加えた納付書
キャッシュレス決済について
(注意)口座振替の方又は年金からの特別徴収の方はご利用できません。
1. モバイルレジ
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン等で読取り、インターネットバンキング等を利用して、お支払いができます。
なお、ご利用前に次の2点ご準備が必要です。
・ご利用予定の金融機関へインターネットバンキング等の利用申込
・初回のみアプリのダウンロード
2. スマートフォン決済アプリ
スマートフォンにインストールした各アプリから、納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、いつでも、どこでも、簡単に納付が可能となるサービスを提供しています。
ご利用可能なアプリは、PayPay・LINEPay・auPAY・d払い・J-coinPay・楽天ペイの6種類です。
なお、事前に各アプリ内から利用登録を行い、チャージが必要です。
備考:楽天ペイは令和6年4月1日より開始
特別徴収について
65歳から74歳までの世帯主の方で次の1から4のすべてにあてはまる方は、支給される年金から保険料を差引いて納める(特別徴収)ことになります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
世帯主が勤務先の健康保険や共済組合、後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。 - 世帯の被保険者全員が65歳以上である。
65歳未満の被保険者がいる場合は該当しません。 - 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
- 国民健康保険料と介護保険料を合わせた金額が年金額の2分の1を超えない。
ただし、次の方は特別徴収にはなりません。
- 年度途中で保険料が変更になった方。
- 世帯主が年度途中で75歳に到達する。
- 口座振替への変更手続きをした方。 手続きについて詳しくはこちら
特別徴収の方法
年6回の年金の定期支払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
差し引きされる年金は原則として介護保険料が差し引きされる年金と同じです。
- 4月・6月・8月は仮徴収の期間です。
原則として、前年度の2月に特別徴収した金額と同じ金額をお支払いいただきます。 - 10月・12月・2月は本徴収の期間です。
前年の所得が確定した後に算出された年間保険料額から仮徴収で納めた分を引いた残りの金額を3回にわけてお支払いいただきます。
4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
---|---|
仮徴収 | 本徴収 |
前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます | 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます |
多子世帯に係る子育て支援奨励金
世帯の中に満18歳未満の子どもが3人以上いる場合、国民健康保険料を10期の納期限までに完納すると「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降の人数に応じ均等割額(軽減適用後)の2分の1を年度終了後の5月末頃に指定の口座に振り込みます。対象の方には4月下旬に「国民健康保険子育て支援奨励金交付のお知らせ」を送付しますので、ご希望の振込先など必要事項を記入のうえ返送してください。
10期の納期限までに完納された方が対象となりますので、保険料は必ず納期限までに納めてください。
(備考)平成30年4月から国民健康保険制度は、市町村の運営から大阪府域での運営に変わっています。本市はこれまで保険料の抑制や市独自の減免を実施してきましたが、新制度に完全統一される令和6年度以降はこれらの実施が認められないこと等から、市独自施策の「国民健康保険子育て支援奨励金」につきましては、令和5年度分(令和6年5月末)の交付をもって終了することとなりました。制度終了へのご理解のほど、よろしくお願いいたします。
保険料は納期内に納めてください
保険料は病気やけがをしたときの医療費をまかなうための大切な財源です。必ず納期限内に納付してください。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、督促や催告が行われます。
それでも納めないでいると通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証や資格証明書が交付される場合があります。また、国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになることがあります。財産の差押えや差し止めた保険給付額を滞納保険料に充当するなどの処分をうけたりすることがあります。
災害や失業等の特別な事情があって納期限内の納付が困難な場合は、分割して納めることができます。また、減額できる場合もあります。詳しくは保険料課にお問合せください。
平日に相談できない方は夜間・休日相談をご利用ください。
夜間・休日相談の日程はこちら