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東大阪市

あしあと

    生活保護制度のしくみ

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2023年5月19日]
    • ID:382

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    生活保護における扶助の種類

    生活保護には次のような種類の扶助があり、各世帯の需要に応じて必要な扶助が認定されます。

     

    扶助の種類
    扶助の種類範囲
    生活扶助衣食、その他日常生活に必要な経費
    住宅扶助住宅費(家賃、地代など)
    教育扶助義務教育に必要な費用
    医療扶助通院、入院などの医療に必要な費用
    介護扶助介護サービスを受けるために必要な費用
    出産扶助出産に伴う費用
    生業扶助技能習得、就業に必要な費用
    葬祭扶助葬祭に伴う費用

    保護の要否および程度の決定

    世帯ごとに算定された最低生活費と世帯の収入とを比べ、収入が最低生活費に満たない場合、それを補う分の保護費が支給されます。

     

    • 最低生活費

      国で定める保護基準と、世帯ごとに認定された扶助の種類を基に、世帯の最低生活費が算定されます。
    • 収入

      働いて得た収入、年金、手当、保険金など、世帯のすべての収入をさします。

     

    保護を必要とする場合

    (1)保護を必要とする場合

    収入が最低生活費に満たない場合、それを補う分の保護費が支給されます。

    保護を必要とする場合(働いて得た収入がある場合)

    (2)保護を必要とする場合(働いて得た収入がある場合)

    世帯に働いて得た収入がある場合、収入金額に応じて一定の控除が受けられます。

    保護を必要としない場合

    (3)保護を必要としない場合

    収入が最低生活費を上回る場合、保護を必要としなくなります。

    生活保護のしおり

    お問い合わせ

    東大阪市 生活支援部 東福祉事務所
    電話: 072(988)6616 ファクス: 072(988)6620

    東大阪市 生活支援部 中福祉事務所
    電話: 072(960)9271 ファクス: 072(960)9278

    東大阪市 生活支援部 西福祉事務所
    電話: 06(6784)7696 ファクス: 06(6784)8237