生活保護制度のしくみ
生活保護における扶助の種類
生活保護には次のような種類の扶助があり、各世帯の需要に応じて必要な扶助が認定されます。
扶助の種類 | 範囲 |
---|---|
生活扶助 | 衣食、その他日常生活に必要な経費 |
住宅扶助 | 住宅費(家賃、地代など) |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用 |
医療扶助 | 通院、入院などの医療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |
出産扶助 | 出産に伴う費用 |
生業扶助 | 技能習得、就業に必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に伴う費用 |
保護の要否および程度の決定
世帯ごとに算定された最低生活費と世帯の収入とを比べ、収入が最低生活費に満たない場合、それを補う分の保護費が支給されます。
- 最低生活費
国で定める保護基準と、世帯ごとに認定された扶助の種類を基に、世帯の最低生活費が算定されます。 - 収入
働いて得た収入、年金、手当、保険金など、世帯のすべての収入をさします。
保護を必要とする場合
収入が最低生活費に満たない場合、それを補う分の保護費が支給されます。
保護を必要とする場合(働いて得た収入がある場合)
世帯に働いて得た収入がある場合、収入金額に応じて一定の控除が受けられます。
保護を必要としない場合
収入が最低生活費を上回る場合、保護を必要としなくなります。
生活保護のしおり
お問い合わせ
東大阪市 生活支援部 東福祉事務所
電話: 072(988)6616 ファクス: 072(988)6620
東大阪市 生活支援部 中福祉事務所
電話: 072(960)9271 ファクス: 072(960)9278
東大阪市 生活支援部 西福祉事務所
電話: 06(6784)7696 ファクス: 06(6784)8237
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