生活保護制度の概要
生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条に謳われる、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念を具体化した「生活保護法」に基づいて行われる、国民の基本的権利の一つである生存権を保障するための制度です。
私たちは誰でも、病気になったり、職を失ったり、その他さまざまな事情で生活が苦しくなり、努力してもなお、生活ができないときがあります。
そのようなとき、世帯の生活を援助し、自立した生活を送れるように支援するのが、この制度の目的です。
生活保護は、次のような原理と原則に基づいて行われます。
保護の原理
1.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
誰でも生活に困ったときは、その原因を問わず、生活保護法の定める要件のもとで、保護を受けることができます。
2.最低生活の原理(生活保護法第3条)
生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を維持することができるものです。
3.補足性の原理(生活保護法第4条)
保護はその世帯の中で、働ける者は働き、利用できる資産や、他の法律による給付、親子などの扶養義務者による援助等、あらゆるものを活用して、なお生活ができない場合に行われます。ただし、急迫した事情がある場合には、この限りではありません。
保護の原則
1.申請保護の原則(生活保護法第7条)
保護は、本人などからの申請で開始するものです。だたし、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができます。
2.世帯単位の原則(生活保護法第10条)
保護は、世帯を単位とし、必要かどうかが決められます。
3.基準および程度の原則(生活保護法第8条)
保護は、その世帯の構成、年齢、居住地などの国の定める基準により測定した世帯の需要を基とし、世帯の収入や蓄え、資産などでその需要を満たすことができない不足分を補う程度で行われます。
4.必要即応の原則(生活保護法第9条)
保護は、年齢や健康状態など、世帯の需要の実情に応じて行われます。
お問い合わせ
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東大阪市 生活支援部 中福祉事務所
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