(4)要介護・要支援認定結果の通知
介護認定審査会で行われた審査および判定の結果に基づき、要介護状態区分を認定し、その結果を被保険者へ通知します。
認定結果通知
介護認定審査会の審査判定結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1から5」までの区分に分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証を郵送します。
更新申請
認定には有効期間があります。認定有効期間満了の日の60日前から更新手続きができます。介護サービスを利用している方は、有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、お早めに手続きをお願いします。
区分変更申請
認定後、心身の健康状態が変わり認定の見直しが必要と思われる場合は、いつでも変更の申請ができます。
不服申立
認定結果に不服があるときは、大阪府に設置されている「大阪府介護保険審査会」に不服申立を行うことができます。
「大阪府介護保険審査会」大阪府健康福祉部高齢介護室
電話番号06-6941-0351(代表)
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