よくある質問
回答
東大阪市内で飲食店など食品を扱う営業を行う場合、業種によって東大阪市保健所にて営業許可を受ける必要があります。その中で飲食店営業や食肉販売業、菓子製造業などの営業を行うには食品衛生責任者を設置する必要があります。栄養士や調理師、製菓衛生師など食品衛生責任者として認められる資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講してもらうことで資格を取ることができます。講習会の詳細については下記までお問合せください。
社団法人大阪食品衛生協会
541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6 大阪薬業クラブ4階
(電話 06-6227-5390 ファクス 06-6232-0417)
なお、講習会の申込みハガキは食品衛生課にあります。府内の他の保健所にもあります。
お問い合わせ
健康部 保健所 食品衛生課
電話番号: 072(960)3803
ファクス番号: 072(960)3807
電話番号のかけ間違いにご注意ください!