よくある質問
回答
屋外広告物法では、「屋外広告物」を次の4つの要件のすべてを満たすものとして定義しています。
・常時または一定の期間継続して表示されるもの
(街頭で配られるビラやチラシなど定着性のないものは含まれません)
・屋外で表示されるもの
(建物や自動車の窓ガラスに内側から貼られたものは含まれません)
・公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
(駅の構内や工場・野球場の中など特定の人に対して表示されるものは含まれません)
・看板・立看板・はり紙・はり札、広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたもの、 またこれらに類するもの
(サーチライトなど単に光を発するものや音響広告は含まれません)
このなかには、商業広告など営利目的のものはもちろん、 個人の名前や事務所・営業所の名称の表示、 各種の行事・催物・集会の案内など公衆に宣伝・広報するものなど、 その表示の内容にかかわらず、上の要件をすべて満たしているものであれば、 屋外広告物ということになります。
お問い合わせ
土木部 みどり景観課
電話番号: 06(4309)3227
ファクス番号: 06(4309)3836
電話番号のかけ間違いにご注意ください!