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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    子ども・子育て支援新制度の支給認定とは?

    • [公開日:2014年10月15日]
    • [更新日:2014年10月15日]
    • ID:294

    子ども・子育て支援新制度に移行する小学校就学前の教育・保育施設を利用するために必要な支給認定とはどんな手続きですか。

    回答

    支給認定とは、子ども・子育て支援新制度へ移行する幼稚園や保育所、認定こども園、小規模保育施設などを希望される場合に受けていただく手続きで、必要に応じた保育・教育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するものです。

     

    支給認定の種類

    支給認定は3つの認定区分に分けられます。
    支給認定の種類

     1号認定

    満3歳以上で、教育を利用される場合です。幼稚園や認定こども園の教育標準時間利用に必要です。

    2号認定

     満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合に必要です。保育所や認定こども園の保育の利用に必要です。

    3号認定

     満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合に必要です。保育所や認定こども園、小規模保育施設の保育の利用に必要です。
    ※2号・3号認定については、保育を必要とする理由や状況により、保育標準時間(1日最長11時間の利用)と保育短時間(1日最長8時間の利用)に区分されます。

    手続き

    支給認定の申請(2号・3号)および保育施設の入所申込について、詳しくはこちらをご覧ください。

    ※1号認定の方(主に教育を希望される方)は、各施設に直接入園の申込みをし、園を通じて支給認定の手続きを行います。

     (子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園については、支給認定の手続きは必要ありません。)

     

     

    参考資料

    お問い合わせ

    子どもすこやか部 子育て支援室 施設指導課 

    電話番号: 06(4309)3201

    ファクス番号: 06(4309)3225

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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