よくある質問
回答
限度額を超えて病院の窓口で支払ったときは、限度額を超えた分が戻ってきます。
国民健康保険の方は、平成30年4月診療分より、高額療養費に該当された場合、おおむね3か月後に通知書と申請書を送付いたします。診療月ごとの申請が必要です。
後期高齢者医療の方は、申請書が大阪府後期高齢者広域連合から送付されますのでお待ちください。(高額療養費が発生した初回のみ送付、2回目以降は自動振込みです。)
お問い合わせ
市民生活部 医療保険室 資格給付課
電話番号: 06(4309)3167
ファクス番号: 06(4309)3804
電話番号のかけ間違いにご注意ください!